最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1787 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人勝山内匠、被告人B、同C同D、三名の弁護人武松久吉、被告
人E同F、同G、同H四名の弁護人豊蔵利忠の各上告趣意は末尾に添附した別紙記
載の通りである。
被告人Aの弁護人勝山内匠の上告趣意について。
論旨は原審の事実誤認並に量刑不当を主張するものであつて上告適法の理由とな
らない。そして記録を精査しても刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
被告人B同C、同D三名の弁護人武松久吉の上告趣意第一点について。
原判決挙示の証拠により判示事実を認め得る、そして原審においては昭和二五年
最高裁判所規則三〇号第八条に規定する「裁判所は有罪の言渡をするに当り証拠に
より罪となるべき事実を認めた理由を説明し法令の適用を示すには証拠の標目及び
法令を掲げれば足りる」に則つたものであつて所論のような違法はない従つて所論
違憲の主張はその前提を欠き採用できない。
同第二点について。
論旨は刑訴第四〇五条に定める理由に当らないから上告適法の理由とならない。
そして論旨並に記録を精査しても刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
被告人E、同F同G同H四名の弁護人豊蔵利忠の上告趣意第一点について。
記録を調べて見るに原審においては昭和二五年最高裁判所規則第三〇号第三条同
第五条に則り適式に公判審理を行つたことを認め得るものであつて所論の如き審理
不尽とか証人に対する審問権を行使する機会を不法に奪つたものとは認められない
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従つて所論違憲の主張はその前提を欠き採用できない。
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならないし又記録を精査しても
刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法第三条の二刑訴第四〇八条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名捺印することができない。
裁判官 井 上 登
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